商品データ比較表.biz

初期契約解除制度とは、確認措置とは

初期契約解除制度とは、確認措置とは
2016年05月21日に施行された改正電気通信事業法令において定められた規律のことであり
電気通信サービスの利用契約を締結した消費者を保護するのが意義
他の規律は
書面交付の義務
不実告知等の禁止
初期契約解除制度とは
定義
対象となる電気通信サービスの契約について、その解除を行うにあたって、その時期が、契約書面の受領日か、遅くともサービス提供開始日のどちらかから数えて8日後までならば、解約料金などの違約金の支払いを免れられることとする制度のこと
違約金以外の、免れられない初期経費は
事務手数料
回線を敷設・設定するための工事費
端末代金(支払い形式が一括か分割かを問わない)
解約までに発生した、サービスの利用に対する料金
事務手数料と工事費については
支払い金額に上限が定められている
一部のサービスについては
有条件で端末代金の支払いも免れられる「確認措置」が講じられている
対象となる電気通信サービスは
移動通信の場合
MNOのインターネット接続サービス、および音声通信サービス
MVNOの同じサービスの内で、契約期間と解約料金などの違約金があり、かつその金額が基本料金を超えるもの
固定通信の場合
光回線、およびそれを用いるインターネット接続サービス
ケーブルテレビ回線を用いるインターネット接続サービス
光回線・電話回線を用いるインターネット接続サービス
契約書面とは
締結された契約内容を明示する書面のこと
書記される事項は
サービスの運営会社とその連絡先など
サービスの名称・種類・品質
料金や手数料などの経費の金額・支払い方法・支払い期限
割り引きの条件
料金プランの変更や解約などの方法・条件
契約者番号などの契約特定事項
サービス開始予定時期
有料オプションの明細
初期契約解除制度の詳細、および確認措置に関する事項
手続きは
契約者番号や氏名、住所を書き記した葉書などを所定の宛先に郵送する
確認措置とは
定義
電気通信サービスの利用契約にあたっては、端末の購入契約も伴われる場合が多い
初期契約解除制度では免れられないこの端末代金の支払いをも、有条件で免れられることとするべく講じられる措置のこと
対象となるサービスは
総務大臣によって予め認定されたもののみ
適用条件は
サービスによって異なるが、例えば
電気通信事業者が公表していた通信可能地域の範囲に契約者の住所が含まれていたのに、実際は接続安定性が悪かった場合など
手続きは
電気通信事業者が定めた仕方に則る
一定の範囲の電気通信サービスの契約について、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまでは、電気通信事業者の合意なく利用者の都合のみにより契約を解除できる制度です。
※移動通信サービスでサービスの提供開始日が契約書面の受領日より遅い場合は、その提供開始日を初日とする8日間となります。
総務大臣の認定を受けたサービスについては、初期契約解除制度に代えて「確認措置」が適用され、端末を含めて契約を解除することができる場合があります。
◆端末に関する扱いのほか、確認措置は、初期契約解除制度と主に次の点が異なります。
◇初期契約解除制度では、理由にかかわらず契約解除ができますが、確認措置では、電波の状況が不十分と判明した場合や法令等の遵守状況(契約前の説明や書面交付の状況)が基準に達しなかったことが分かった場合に限り契約解除できます。
◇初期契約解除は利用者から書面を郵送等して行いますが、確認措置では、契約書面に記載された手順に沿って、電波状況が不十分であることや料金等の説明・書面交付に問題があったと考えられること等を事業者側にまず申し出て、対応を求めることになります。
初期契約解除制度ってどんな制度なの?(PDF、総務省)